住宅エコポイントとは!
新築のエコ住宅の条件
(1)省エネ法のトップランナー基準相当の住宅
外壁、窓等の断熱性能に加えて、給湯設備や暖冷房設備等の建築設備の効率性について総合的に評価して得られる一次エネルギー消費量が、省エネ法に基づく「住宅事業建築主の判断の基準(トップランナー基準)」に相当する新築住宅が対象となります。
詳しい基準は⇒
[住宅エコポイント] 住宅工事施工者の方へ|詳しい基準|エコ住宅の新築
(2)省エネ基準(平成11年基準)を満たす木造住宅
「省エネ基準」を満たす外壁、窓等を有する木造住宅が対象となります。
詳しい基準は⇒
[住宅エコポイント]住宅工事施工者の方へ|詳しい基準|エコ住宅の新築
エコリフォームの条件
A. 窓の断熱改修
改修後の窓が、省エネ基準(平成11年基準)に規定する断熱性能に適合するように行う、次のいずれかの断熱改修が対象となります。
※使用する建材は住宅エコポイント事務局に登録されたもののみ対象
B. 外壁、屋根・天井又は床の断熱改修
改修後の外壁、屋根・天井又は床の部位ごとに、一定の量の断熱材(ノンフロンのものに限る)を用いる断熱改修を対象とします。
※使用する建材は、熱伝導率などの断熱性能が確認された断熱材で、住宅エコポイント事務局に登録されたものが対象
詳しい基準は⇒
[住宅エコポイント]ポイントの発行対象|エコリフォーム
C. バリアフリー改修
AまたはBの改修工事と一体的に行うバリアフリー改修工事を対象とします。
| 手すりの設置 |
「浴室」「便所」「洗面所」「浴室・便所・洗面所以外の居室」「廊下・階段」への手すりの設置 |
| 段差解消 |
「屋外に面する出入り口(玄関・勝手口等)」「浴室」「屋内(浴室を除く)」における段差解消 |
| 廊下幅等の拡張 |
「通路の幅」「出入り口の幅 |
詳しい内容は⇒
[住宅エコポイント]住宅工事施工者の方へ| 詳しい基準|エコリフォーム C.バリアフリー改修
何がもらえるの?
エコポイントは、いろんなものに交換ができます
●省エネ・環境配慮製品
●都道府県型の地域産品
●全国型の地域産品
●商品券・プリペイドカード
●地域型商品券
●環境保全活動を実施している団体に寄附
●追加工事の代金として支払う(即時交換)
詳しい表は⇒
[住宅エコポイント]ポイントを申請する方へ|交換商品情報
※1ポイント約1円の換算
※ポイントの交換期限:平成25年3月31日まで
どんな人がもらえるの?
対象となる工事を対象となる時期に工事が着工または完了し、かつポイントを期限までに申請した人すべてがもらえます。
新築の場合

■ポイントの発行対象となる工事の期間
平成21年12月8日~平成22年12月31日(⇒平成23年12月31日に延長)に建築着工し、平成22年1月28日以降に工事が完了したもの(※NCNホームページより)
リフォームの場合

■ポイントの発行対象となる工事の期間
平成22年1月1日~平成22年12月31日(⇒平成23年12月31日に延長)に着手し、平成22年1月28日以降に工事が完了したもの(※NCNホームページより)
どうやったらもらえるの?
工事終了後、必要な申請書類を提出すればもらえます
■新築のエコ住宅の場合
A エコポイント対象住宅証明書などのコピー
B 工事証明書(新築)
C 領収書のコピーまたは契約書のコピー
D 建築基準法にもとづく「確認済証」のコピー
E 建築基準法にもとづく「検査済証」のコピー又は竣工写真(1枚)
F 申請者の本人確認ができる書類
詳しい表は⇒
[住宅エコポイント]エコ住宅の新築|申請書類|ポイントを申請する方へ
■エコリフォームの場合
A 工事証明書(リフォーム)
B 領収書のコピーまたは契約書のコピー
C 窓の断熱改修をした場合 窓、ガラスの性能証明書、工事写真
D 外壁、屋根・天井または床の断熱改修をした場合 納品書または施工証明書、工事写真
E バリアフリー改修をした場合 工事写真
F 申請者の本人確認ができる書類
詳しい表は⇒
[住宅エコポイント]エコ住宅の新築|申請書類|エコリフォーム
※住宅エコポイント事務局に申請書作成機能がついたページがあります
申請書作成には⇒
[住宅エコポイント]申請書類作成機能
より詳細に知りたい方は
■
住宅エコポイント事務局公式サイト
■
国土交通省のエコポイントに関するページ
■
経済産業省のエコポイントに関するページ
■
「SE構法」のNCNのエコポイントに関するページ